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定額減税に振り回される税務作業

  • 執筆者の写真: Nakayama Ryunosuke
    Nakayama Ryunosuke
  • 2024年12月28日
  • 読了時間: 3分

12/27のブログです。


こんばんは。

法善寺住職の中山龍之介です。


今日は餅つき用の餅米を受け取りに、近所のお米屋さんに行ってきました。古くから続いているお米屋さんという佇まいで、昨年もお世話になっています。


買った量は昨年と同じ12キロです。参加人数が増えそうなので足りるか若干不安ですが、昨年は盛り盛り食べまくったので、まぁ大丈夫かなとも思っています。


お餅つきは12/30の10時から、どうぞ皆さんお楽しみに。


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定額減税に振り回される税務作業

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さて、そんな今日ですが浅草仏教会の税務委員としての仕事をしていました。年末調整の点検が行われ、所得税の額が確定しましたので、各お寺を回って超過分をお返ししたり、不足分があれば回収したりしました。


税務委員としては毎年恒例の業務ですが、慣れた部分とそうではない部分があります。簡単に言えば、ざっくりとは覚えていますが、詳細は曖昧という感じです。毎年恒例とは言いつつ、1年に1回しかありませんので、仕方ないのかもしれませんが。


それに加えて、今年は定額減税がありました。作業を進めていく中で分かったのですが、源泉徴収票の摘要欄に『源泉徴収時所得税減税控除済額 〇〇円』という記載をしないといけないということが発覚しました。


長ったらしいですが、要は、いくら減税されましたよということを記載しないといけないみたいです。また、減税しきれなかった場合は、『控除外額 〇〇円』という記載も必要みたいです。これによって、還付金額を証明するというわけですね。


今更各お寺に書類を戻して作業してもらうこともできませんので(また点検しないといけないし)、この記載作業は私の方で受け持とうと思います。ただ、手書きはさすがにしんどいので、良い方法が無いかとパソコンでパチパチ検索しました。


残念ながら劇的に楽な方法は見つからなかったのですが、手書きよりはちょっと楽かな、みたいな方法が見つかりましたので、年末年始の空き時間を使って作業を進めてまいります。


ちなみに税務署にも台東区の課税課にも電話で聞きましたが、減税しきれなかった場合の還付方法はまだ決まっていないと言われました。区民税から減額されるか、もしくは現金で返ってくるかという感じだと思いますが、ここらへんでも行き当たりばったり感が出ています。


ということで、やっぱり忙しい年末年始になりそうです。体調に気を付けて、無理をしない範囲で頑張っていきます。


今日もブログをお読みいただき、ありがとうございます。単発じゃなくて、恒久的な減税策だと色々とありがたい。



南無阿弥陀仏

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